私たちは次のような自由を持っています。
車を運転する自由、他の国へ入ったり出たりする自由、考える自由、意見を持ち発表する自由、投票し私たちの代表を選ぶ自由、立候補し国の責任を担う自由、宗教を持ち実践する自由と持たない自由、集会を持ち団体に参加する自由と参加しない自由・・・
私たちは次のことを禁じます。
奴隷、拷問、虐待、国外追放、理由なき逮捕。
私たちは次のことを援助し保護します。
母親、子ども、失業者、病人、ハンディキャップをもつ人、老人。
義務と責任
「個人は共同体にたいする義務を持つ」(29条)
私たちの自由を保障する国にたいして、個人は義務と責任を持ちます。法と他人の自由を尊重することが最も大切なことです。大人になると、例えば働いたり、税金を払ったり、子どもや年取った親の面倒を見たりすることです。子どものときは学校へ行き、学ぶことです。子どもにも大人にも共通することは、公共の場所や財産、環境、他人に属するものを尊重すること、寛容であること、自分と違う意見に耳を傾けること、人種差罰を拒否することなどです。
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