
裁判、それは公共サービスである

1789年、国は、裁判は国のみに属すると制定した。それ以来すべての判決は、国民すべてに同一である法律の名の下に、国の裁判所において下される。

裁判は、国民すべてにたいしてのサービスである。すなわち裁判は、国籍、年齢、性別、収入の区別なく、国民の一人ひとりに開かれている。裁判は無償である。しかし訴訟は費用をともなう。したがって国は司法援助を創設した。

裁判、それを担う人

裁判は、政治権力から独立した司法官によっておこなわれる。裁判官は「裁判を運営し」、法典の中にまとめられた法律に照らして決定を下す。刑事裁判の場合は、共和国の検事が告訴を支持し、犠牲者を侵害から守り、裁判長に法律の適用を要求する。

2003年から近隣判事が、軽微な違反および日常生活での軽い訴訟をあつかう。

司法補助者は、裁判におけるそれぞれの機能を発揮する。すなわち書記、弁護士、執行官、専門家がこれにあたる。
<用語>
司法援助―個人の裁判費用を収入に応じて、その一部あるいは全額を国が負担する。
専門家―訴訟の技術的な側面について、裁判所で説明する職(たとえば医者)。
書記官―弁論を記録し、また決定文を作成する。
執行官―検事の起訴事実や裁判の決定を伝える。また民事裁判の決定(差し押さえ、強制退去など)を実行する。
共和国検事―訴訟を受け付ける法務官。訴訟を取り下げるか、裁判官にまわすのか分類する。
1.法の前の平等
a. 基本的な条文には、何と書いてあるのだろうか?
人と市民の人権宣言(1789年)
第1条 人はすべて自由に、かつ権利の前に平等に生まれる。
第6条 法は一般意志の表現である。[…] 法は、保護する場合も罰する場合も、何人に対しても同一である。

1959年憲法
第1条 フランスは[…] 、出自、民族の区別なくすべての市民に、法の前の平等を保障する。
b. 司法援助の対象

フランス市民、フランス在住の外国人、未成年者

援助の種類
全額援助―収入が、月830ユーロ未満
部分援助―収入が、月830~1244ユーロ

国の援助とは何か?
国は訴訟費用を負担する(弁護費用、専門家に支払う費用など)
2. 裁判官
a. 裁判官の発言
「私は、寛大すぎない範囲で、出頭する人が自分の考えを述べることができるように心がけている。なぜならば、そこにその人がいるということは、その人が違反を受け入れたことなのだから。自己弁護なしに罰する裁判は、公正とはいえない。裁判をおこなうということは、権利を語り、権利を説明することである。法を適用するということは、法典が規定するところに従い、罪を個々の状況に応じて個別化することである」。
裁判官Michèle Bernard-Requin、パリ軽罪裁判所の審問議長(2003年)
b. 基本的な条文には、何と書いてあるのだろう?
1958年憲法
66条1項 「何人も、恣意的に拘束され得ない」。
2項 「個人の自由の擁護する司法当局は、法に規定される条件の下でこの原則を守ることを保障する」。

世界人権宣言(1948年)
10条 「人はすべて自分の主張が、独立した公正な裁判所によって、公正かつ公然に聞き入れられる権利をまったく平等にもつ。それが自分の権利と義務に関する決定であれ、自分に向けられた刑事上の告発にかんする決定であれ」。
スポンサーサイト
trackback URL:http://billancourt.blog50.fc2.com/tb.php/629-e202a04d