これから「人の権利の教育」L'éducation aux droits de l'Homme という教師用の手引き書の中から、恣意的な抜粋を、不定期に紹介していきます。副題は、「ともに行動することを学ぶ」。なお、フランスでは Les droits de l'Hommeと「人間」が大文字になっていることから、「人の権利」としました。
人の権利
―広義においては、価値、理念、習慣、法のすべてに関わり、人間の価値に結びつくものである。
―狭義においては、世界人権宣言を基にした、人の権利の世界的規模での規範である。
人の権利が実効性をもつためには、
―国家(制度と機能)の、人の権利を尊重し、適用し、擁護し、促進する能力
―市民の、人の権利を知り、自分のものとし、要求し、尊重する能力
を必要とする。
人の権利は、我々がめざす価値の状態から、獲得し保護する権利の状態に導く過程を経る。
―まずは到達すべき価値、理念となる。
―政治的・道徳的意思として認められたとき宣言される。
―法的な力をもったとき、保護される。
―実際に適用されたとき、効力を発揮する。
人の権利は、「幸福を約束するもの」ではない。いかなる宗教の代わりをすることはないし、意見によって新たな権利を付け加える願望の一覧表ではない。
人の権利は、4つの要素からなる。すなわち権利の主体(個人)、権利の対象(内容)、権利の保護(協約、法)、義務の主体(国、個人)である。
スポンサーサイト
trackback URL:http://billancourt.blog50.fc2.com/tb.php/900-a417d1d3