基礎となる価値―尊厳、自由、平等
尊厳人が、それ自身目的として扱われなければならないとする原理。国籍、人種、宗教、社会的階層、政治的意見もしくは他のすべての個人あるいは集団の特性から独立した、人格に属し、人格を構成する原理。
人の権利の諸原理は、各個人が、年齢、文化、宗教、民族的出身、人種、性、性の嗜好、言語、身体的障害、出自に関わりなく、尊重と評価に値するとする観念に基礎をおく。
自由組織化された社会の中で、その社会の決定に則って、すなわち定められた制限の中でなしうること。人が権利の主体であり保持者であるのは、人が自由であるからである。

基本的な自由―法的には、権利の国家において保障された、個人にとって最も重要な権利の全体。これらの権利は、国家による権力の濫用に対してのみでなく、他の個人の権利の濫用に対しても個人を擁護する。垂直的擁護(国家の不当な干渉に対する)と、水平的擁護(他の市民の干渉)である。基本的自由は、広義の人の権利の大部分を包含する。

自由権(libertés publiques)―国内法において、個人および社会的団体に認められる自由。自由権は、固有のものとして法の領域に属し、あるがままのもの(あるべきものではなく)として表明される。
平等
万人が同じ扱いを受け、同じ権利をもち、同じ義務を負うこと。

人は、性、年齢、皮膚の色、民族、宗教などが異なっても、尊厳と権利において平等に生まれ、平等に生きる。すなわち人の権利の承認には、どのような差別もあってはならない。
これらの価値は、人類の理想であると同時に、日常生活における行動原理であり、指標である。
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