経済的、社会的および文化的権利(第2世代)経済的権利

すべての個人が、国家に対し積極的な取り組みを訴え、適切な生活条件を獲得することを保障する権利
社会的な権利

―個人が参加する団体の、社会に対する示威行動を理解し、参加し、実行することを保証する権利
文化的権利

個人および人びとの、固有の文化の表現活動を理解し、参加し、実行することを保障する権利
一般に国家に課せられた、個人に対する義務が問題となる(手当)。

経済的・社会的権利
―充分な生活水準(食事、エネルギー、居住など)を維持する権利
―健康を維持する権利
―バランスよい生活環境で生存する権利
―社会保障を受ける権利
―財産に関する権利
―労働に関する権利―労働市場への参加、および公正な条件(賃金、休暇)

文化的権利
―固有の文化が尊重される権利(とくに言語)
―情報を得る権利
―教育および職業訓練を受ける権利、すなわち基礎となる社会的教育と職業的および生涯教育
―文化的生活に参加する権利
<参照した資料>
世界人権宣言 1948年、
経済的、社会的および文化的諸権利に関する国際規約 1966年
[注] 国際規約の中で、日本が批准を留保している項目
労働者への休日に対する報酬、公務員のストライキ権、自由権規約の個人通報制度(権利を侵害された個人が、政府機関に通報できる制度。先進国では日本のみ留保)、労働者の団結権の制限には消防署員も含む、死刑廃止を含む項目など。中等教育の無償化は、2012年9月に受諾。
いわゆる連帯の権利(第3世代の権利)国際的連帯から生まれた、いわゆる連帯の権利は、1980年代に法解釈のなかに現れた。この内容については、学説は分かれているにもかかわらず、連帯の権利は、平等もしくは非差別に直結する。

いわゆる連帯の権利
―環境保護の権利
―開発の権利
―平和と安全の権利
―生命倫理についての考察
―将来の世代に関する権利
<参照した資料>
人間環境宣言(ストックホルム宣言)1972年
平和の権利に関する宣言 1984年
開発の権利に関する宣言 1986年
ヒトゲノムと人権に関する宣言 1997年
国連ミレニアム宣言 2000年
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