権利、義務、責務万人に認められた権利と義務は、決して無制限ではない。それはつねに次の制限をもつ。

他人に認められた権利と自由

民主主義的価値、公の秩序および全体の安寧
すべての文献―憲章、協定、協約―は、権利と自由の行使における制限を明確にする。これらの概念の解釈と行使には、困難さがともなう。個人による権利の行使が、他人の権利の行使を規則に反して妨げるのは、どういう瞬間からなのか?あるいは、民主主義の価値もしくは公の秩序にたいする尊重を危うくするのは、どういう時からなのか?ある人びとにとって脅威となっても、必ずしも他の人によって同じように認められないだろう。
私たちは、

他人の意見に異を唱える権利をもち、

他人の権利との関係で、同時に責任をもち、

権利をもつ人びとと向かい合う。
子どもは権利の保持者である(子どもの権利条約)。子どもの権利にたいする義務の保持者は、もちろん国家である。教師は、子どもの権利との関係において義務の保持者であり(子ども達を平等に扱う)、同時に権利の保持者である(教育の自治、教師の労働条件)。
権利の行使における義務の主体
国家は人の権利を

尊重し、

擁護し、

奨励しなければならない。
専門家および雇用主

教師は、生徒の権利を尊重し、

法律家は、差別のない法の適用をし、

ジャーナリストは、人びとの私生活を尊重し、

看守は、留置人の権利を尊重し、

医師は、法による他の決定がない限り、職業的な秘密も守り、

雇用主は、法により労働者を保護する法律を尊重しなければならない。
個人は

法を守り、

他人を尊重し、処罰を受けないようにしなければならない(たとえば差別は罪である)。
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