第2章 人の権利の教育を決定するもの
目的
人の権利の教育において、教師にあらかじめなすべきことについて注意を喚起する。それは教師のこの分野における能力を高め、教師が

人の権利を尊重する行動様式および態度を発揮する、

自主的に行動し、創意的である
ことを助ける。
人の権利の教育についての、出来合いの方法というものはない。それは三つの理由からである。

人の権利の教育の歴史が新しいこと、

人の権利の教育は、単に知識を教えるのではないこと、

人の権利の教育は、硬直したものではないこと。
しかしながら、人の権利の教育についてあらかじめなすべきこととして考えられる原理については、全体として一致したものがある。とりわけ次の五つが重要である。
①人の権利の教育は、批判的意識をもつ態度に基づく。
②人の権利の教育は、子どもと互いに尊重する関係を前提とする。
③人の権利の教育は、個々の生徒の参加と経験を引出す方法を重視する。
④人の権利の教育は、多くの教科および教科相互の接近に支えられる。
⑤人の権利の教育は、価値判断が形成されるプロセスである。
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