③人の権利の教育は、関わりと参加を引出す方法を優先する。
人の権利の教育における最初の試みは、次のような二つの前提条件に基礎づけられている。
―道徳的規範(人の権利の教育は崇高ではあるが、教化と同意義ではない。生徒は「自由」であり、この自由は奨励されなければならないし、尊重されなければならない)。
―他の教育的秩序(授業は、生徒が積極的であるときに理想的におこなわれ、知識の形成に貢献し、能力だけでなく、年齢に応じた個人的経験の習得に専念する)。
参加は生徒の権利である。これは、子どもの権利に関する条約の基礎をむなす三つの原理である。
①非差別―すべての権利は、性、出自、民族、皮膚の色の区別なく、すべての子どもに保障されている。
②子どもにとって最善の利益―子どもに関するすべての決定は、子どもの利益を最優先に考慮されねばならず、すなわち他の利益に対する優先権を子どもに認める。
③参加―子どもは、単なる知識の受け手ではない。授業そして自己の人生設計の主人公である。
子どもの権利に関する国際条約によれば、この参加の権利は二重の意味をもつ。自分に直接関わりがある問題について意見を述べることであるとともに、自分が属する共同体の生活に参加することである。
この参加(市民としての)は、次のものを含む。
―年齢や成熟度に応じて、子どもが情報を得、自由に自己表現し、集まり、責任をとるなどの多くの権利。
―「彼らの権限を分担」し、子どもたちが共に自立の道へ進むことを教える、教師の多大の努力。
参加は、子どもの中に次のことを発達させる。
―自己についての価値評価
―他人の尊重
人の権利の文化が基礎にするのは、これら二つの獲得物である。
<参加>
必要条件としての知識と経験を動員する
コミュニケーション、自己肯定
差異の尊重、寛容など
ペア相手との相互作用、積極的に聞く態度人の権利の教育は、個人的能力を高めるプロセスである。それぞれの生徒の特質を考慮し個人の違いに注意しなければならない。なぜならば、生徒のひとり一人は、固有の表現、固有の必要性と期待をもち、それぞれのリズムおよび習得の仕方によって学ぶからである。
人の権利の教育は、まさに行動と内省を結びつける積極的な教育方法である。たしかに個人そして集団の働きで共同の計画の実現し、子どもの参加を最適にし、実践を通して態度を成長させ、習得の質を向上させる。
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